評価額の減額
■問題
被相続人が居住を供にしてきた宅地を配偶者が取得した場合、評価額を面積の
240m2 まで80%減額できる。
正しいかどうかと、その理由も考えてください。
↓
↓
↓
↓
↓考
↓え
↓て
↓み
↓て
↓く
↓だ
↓さ
↓い
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
■解答
○
正しい
特定居住用宅地などに該当し評価額を面積の240m2 まで80%減額できます。
取得者が誰かによって取得後の居住要件や所有用件が異なります。
取引相場がない株式評価
■ 問題
取引相場がない株式評価は、株式の取得者が同族株主か否かを判定します。
この中で、同族株主である場合にはどの方式で評価しますか選択してください。
1.特例的評価方式
2.原則的評価方式
3.配当還元方式
↓
↓
↓
↓
↓考
↓え
↓て
↓み
↓て
↓く
↓だ
↓さ
↓い
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
■ 回答
2.原則的評価方式
1.特例的評価方式は、非同族株主が株式を取得した場合の評価方式です。
3.配当還元方式は、特例的評価方式によった評価方式で、評価手続きの簡便性
なども考慮して、配当される金額に基づいて、株価を計算するものです。
相続税の課税対象
■問題
相続税の課税対象となる財産には、いわゆる本来の財産とみなし財産がある。
このなかで、みなし財産に該当するものはどれか選択してください。
1.死因贈与財産
2.法人からもらう贈与財産
3.低額譲渡利益
↓
↓
↓
↓
↓考
↓え
↓て
↓み
↓て
↓く
↓だ
↓さ
↓い
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
■回答
3.低額譲渡利益
1.の死因贈与財産は、相続財産となりますのでみなし財産ではありません。
2.の法人からもらう贈与財産は、一時所得となり所得税の対象となります。
よって、贈与税の非課税財産として扱われます。
現物分割
■問題
現物分割とは財産の現物を取得した者が、他の共同相続人に対して自分の財産
などを与える債務負担をする方法のことです。
正しいかどうかと、その理由も考えてください。
↓
↓
↓
↓
↓考
↓え
↓て
↓み
↓て
↓く
↓だ
↓さ
↓い
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
■回答
×
間違い
現物分割とは遺産を現物のまま分割する方法のことです。
問題文の方法は、代償分割のこととなります。
また、換価分割というものもあり、換価分割は共同相続人の1人または数人が
相続人より取得した財産の全部または一部を金銭に換えて分割する方法のこと
です。
退職慰労金
■問題
役員保険に加入後、社長の死亡により法人が受け取った保険金の全額を、直ちに
退職慰労金として遺族に支払えば、その退職慰労金の全額が法人の損金となる。
正しいかどうかと、その理由も考えてください。
↓
↓
↓
↓
↓考
↓え
↓て
↓み
↓て
↓く
↓だ
↓さ
↓い
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
■解答
×
間違い
退職金・弔慰金は原則、損金算入できますが、「規定」が無い場合、支払った
退職金・弔慰金が「適正額の範囲内」か否かは税務署の判断に委ねられます。
(税務署の判断基準は往々にして少額の場合が多く見受けられます。)そして、
「過大」と判断された部分については損金算入が認められなくなります。
遺言者
■問題
遺言者は、一度作成した遺言の変更が可能である。
正しいかどうかと、その理由も考えてください。
↓
↓
↓
↓
↓考
↓え
↓て
↓み
↓て
↓く
↓だ
↓さ
↓い
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
■ 解答
○正しい
遺言は遺言者の最終意思を尊重します。
なので、一度遺言書を作成しても、撤回することができますし、いつでも
自由に変更や撤回することもできます。
相続人になれる人
■問題
相続人になれる人は民法で決まっており、遺言書でも決められたもの以外の人を
相続人に指定することはできない。
正しいかどうかと、その理由も考えてください。
↓
↓
↓
↓
↓考
↓え
↓て
↓み
↓て
↓く
↓だ
↓さ
↓い
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
■回答
○正しい
相続人になれるものは、
・配偶者
・子(第一順位)
・直系尊属(第二順位)
・兄弟姉妹(第三順位)
と民法で規定されています。
それ以外は遺言で指定できない。
なお、遺言によって財産を取得したものを受遺者といいます。