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退職慰労金

■問題

役員保険に加入後、社長の死亡により法人が受け取った保険金の全額を、直ちに
退職慰労金として遺族に支払えば、その退職慰労金の全額が法人の損金となる。

正しいかどうかと、その理由も考えてください。


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■解答

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間違い


退職金・弔慰金は原則、損金算入できますが、「規定」が無い場合、支払った
退職金・弔慰金が「適正額の範囲内」か否かは税務署の判断に委ねられます。
(税務署の判断基準は往々にして少額の場合が多く見受けられます。)そして、
「過大」と判断された部分については損金算入が認められなくなります。