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相続人になれる人

■問題

相続人になれる人は民法で決まっており、遺言書でも決められたもの以外の人を
相続人に指定することはできない。

正しいかどうかと、その理由も考えてください。

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■回答

○正しい

相続人になれるものは、
・配偶者
・子(第一順位)
・直系尊属(第二順位)
・兄弟姉妹(第三順位)
と民法で規定されています。

それ以外は遺言で指定できない。

なお、遺言によって財産を取得したものを受遺者といいます。