相続人になれる人
■問題
相続人になれる人は民法で決まっており、遺言書でも決められたもの以外の人を
相続人に指定することはできない。
正しいかどうかと、その理由も考えてください。
↓
↓
↓
↓
↓考
↓え
↓て
↓み
↓て
↓く
↓だ
↓さ
↓い
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
■回答
○正しい
相続人になれるものは、
・配偶者
・子(第一順位)
・直系尊属(第二順位)
・兄弟姉妹(第三順位)
と民法で規定されています。
それ以外は遺言で指定できない。
なお、遺言によって財産を取得したものを受遺者といいます。