My Yahoo!に追加 Add to Google Subscribe with livedoor Reader

所得税

■問題
所得税は、個人の1年間の所得に対して課税されるもので、国内に住所がある者に課税される

正しいかどうかと、間違っている場合その理由も考えてください。

   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓考
   ↓え
   ↓て
   ↓み
   ↓て
   ↓く
   ↓だ
   ↓さ
   ↓い
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓

■解答: ×
解説:所得の発生した場所が国内の所得の場合、所得税が課税される。

所得税の計算

■問題

所得税の計算をする際に、他の所得の黒字と損益通算できる損失は下記の通り
である。

・不動産所得の損失
・事業所得の損失
・譲渡所得の損失

上記内容が、正しいかどうかと、間違っている場合その理由も考えてください。

   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓考
   ↓え
   ↓て
   ↓み
   ↓て
   ↓く
   ↓だ
   ↓さ
   ↓い
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓

■回答

間違い

山林所得の損失も対象です。

所得が赤字の場合に損益通算の対象となる所得は次の所得です。
(1) 不動産所得
(2) 事業所得
(3) 譲渡所得
(4) 山林所得

詳細は下記ページをご確認ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2250.htm

青色申告とは

■問題

青色申告の場合は、不動産所得などの損失を損益通算できるが、白色申告の
場合は、損益通算できない。

上記内容が、正しいかどうかと、間違っている場合その理由も考えてください。

   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓考
   ↓え
   ↓て
   ↓み
   ↓て
   ↓く
   ↓だ
   ↓さ
   ↓い
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓

■回答

間違い

白色申告でも損益通算できます。


損益通算とは、2種類以上の所得があり、例えば、1つの所得が黒字、他の所得が
赤字といった場合に、その各所得の黒字と他の所得の赤字とを、一定の順序にした
がって、差引計算を行うというものです。

 所得が赤字の場合に損益通算の対象となる所得は次の所得です。
(1) 不動産所得
(2) 事業所得
(3) 譲渡所得
(4) 山林所得

詳細は下記ページもご確認ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2250.htm

給与所得控除額とは

■問題

給与所得は、収入金額から給与所得控除額を控除して算出しますが、給与所得
控除額の最低額は65万円です。

上記内容が、正しいかどうかと、間違っている場合その理由も考えてください。

   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓考
   ↓え
   ↓て
   ↓み
   ↓て
   ↓く
   ↓だ
   ↓さ
   ↓い
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓

■回答

正しい

給与所得控除額の最低額は65万円です。

パートなどで収入が100万円あったとすると、65万円は控除できるので、給与
所得としては、35万円となります。

給与所得

■問題

給与所得は、収入金額から給与所得控除額を控除して算出しますが、給与所得
控除額の最低額は65万円です。

上記内容が、正しいかどうかと、間違っている場合その理由も考えてください。

   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓考
   ↓え
   ↓て
   ↓み
   ↓て
   ↓く
   ↓だ
   ↓さ
   ↓い
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓

■回答

正しい

給与所得控除額の最低額は65万円です。

パートなどで収入が100万円あったとすると、65万円は控除できるので、給与
所得としては、35万円となります。

損益通算について

■問題 

不動産所得の損失を損益通算する場合に、土地取得のための負債利子については
他の所得と損益通算できない。

上記内容が、正しいかどうかと、間違っている場合その理由も考えてください。

   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓考
   ↓え
   ↓て
   ↓み
   ↓て
   ↓く
   ↓だ
   ↓さ
   ↓い
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓
   ↓

■回答

正しい

タックスアンサーより、下に掲げるような損失の金額は、その損失が生じなかった
ものとみなされ損益通算することができません。

1. 別荘等の生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの
2. 土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額で一定のもの
3. 一定の組合契約に基づいて営まれる事業から生じたもので、その組合の特定
組合員に係るもの

(所法69、所令178、措法41の4、41の4の2)