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青色申告とは

■問題

青色申告の場合は、不動産所得などの損失を損益通算できるが、白色申告の
場合は、損益通算できない。

上記内容が、正しいかどうかと、間違っている場合その理由も考えてください。

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   ↓て
   ↓み
   ↓て
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■回答

間違い

白色申告でも損益通算できます。


損益通算とは、2種類以上の所得があり、例えば、1つの所得が黒字、他の所得が
赤字といった場合に、その各所得の黒字と他の所得の赤字とを、一定の順序にした
がって、差引計算を行うというものです。

 所得が赤字の場合に損益通算の対象となる所得は次の所得です。
(1) 不動産所得
(2) 事業所得
(3) 譲渡所得
(4) 山林所得

詳細は下記ページもご確認ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2250.htm