損益通算について
■問題
不動産所得の損失を損益通算する場合に、土地取得のための負債利子については
他の所得と損益通算できない。
上記内容が、正しいかどうかと、間違っている場合その理由も考えてください。
↓
↓
↓
↓
↓考
↓え
↓て
↓み
↓て
↓く
↓だ
↓さ
↓い
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
■回答
正しい
タックスアンサーより、下に掲げるような損失の金額は、その損失が生じなかった
ものとみなされ損益通算することができません。
1. 別荘等の生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの
2. 土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額で一定のもの
3. 一定の組合契約に基づいて営まれる事業から生じたもので、その組合の特定
組合員に係るもの
(所法69、所令178、措法41の4、41の4の2)