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所得税の計算

■問題

所得税の計算をする際に、他の所得の黒字と損益通算できる損失は下記の通り
である。

・不動産所得の損失
・事業所得の損失
・譲渡所得の損失

上記内容が、正しいかどうかと、間違っている場合その理由も考えてください。

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   ↓
   ↓
   ↓
   ↓考
   ↓え
   ↓て
   ↓み
   ↓て
   ↓く
   ↓だ
   ↓さ
   ↓い
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■回答

間違い

山林所得の損失も対象です。

所得が赤字の場合に損益通算の対象となる所得は次の所得です。
(1) 不動産所得
(2) 事業所得
(3) 譲渡所得
(4) 山林所得

詳細は下記ページをご確認ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2250.htm